「自分に遺言書なんて、まだ早いですよね?」
こうしたご相談をいただくことがよくあります。たしかに、元気なうちはまだ先のことのように思えるかもしれません。
ですが、実際には「遺言書を書いておけば良かった」と後悔されるご家族や、相続の現場で深く悩まれる方も少なくありません。
今回の動画では、「このようなケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておいた方がいい」と言える代表的な6つのケースを取り上げながら、なぜ必要なのか、遺言がどんなトラブルを防ぐのかを、具体的なエピソードとともにわかりやすくお伝えしています。
ご自身やご家族の将来のために、ぜひ一度チェックしてみてください。
遺言書があれば、相続の場面で起こりがちなもめごとの多くは、未然に防ぐことができます。
特に、以下のような事情がある場合は、遺言書の有無がその後の流れを大きく左右することになります。
たとえば、「内縁の配偶者に財産を残したい」「子どもがいない」「先妻との間に子どもがいる」「相続人が多い、あるいは行方不明者がいる」などのケースでは、相続人同士の合意形成が非常に難しくなることがあり、遺産分割協議自体が成立しないリスクもあります。
また、障がいのあるお子さまがいらっしゃる場合や、再婚・内縁関係で家族構成が複雑な場合などは、ご自身の意思を法的に形にして残しておくことが何よりも大切です。
遺言書は、単に財産の分け方を記すだけでなく、「想いを伝える手段」であり、大切な方たちが将来困らないようにするための責任ある準備とも言えるのではないでしょうか。
もし「自分は関係ない」と感じていても、少しでも思い当たることがあれば、一度ゆっくりと検討してみてください。
ご希望があれば、専門家として相談も承っております。
特に、以下のような事情がある場合は、遺言書の有無がその後の流れを大きく左右することになります。
たとえば、「内縁の配偶者に財産を残したい」「子どもがいない」「先妻との間に子どもがいる」「相続人が多い、あるいは行方不明者がいる」などのケースでは、相続人同士の合意形成が非常に難しくなることがあり、遺産分割協議自体が成立しないリスクもあります。
また、障がいのあるお子さまがいらっしゃる場合や、再婚・内縁関係で家族構成が複雑な場合などは、ご自身の意思を法的に形にして残しておくことが何よりも大切です。
遺言書は、単に財産の分け方を記すだけでなく、「想いを伝える手段」であり、大切な方たちが将来困らないようにするための責任ある準備とも言えるのではないでしょうか。
もし「自分は関係ない」と感じていても、少しでも思い当たることがあれば、一度ゆっくりと検討してみてください。
ご希望があれば、専門家として相談も承っております。