相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります
法定相続人の確定
1.被相続人様の出生から死亡までのつながった戸籍・除籍・原戸籍
2.被相続人様の戸籍の附票 ※不動産の名義変更の際に必要
3.相続人様の戸籍謄本
相続人様の住民票
相続人様の印鑑証明書
⇒必ず必要な3点セット
○本籍地とは?⇒戸籍を作るために登録する場所
○住所地とは?⇒実際に住んでいる場所
2.被相続人様の戸籍の附票 ※不動産の名義変更の際に必要
3.相続人様の戸籍謄本
相続人様の住民票
相続人様の印鑑証明書
⇒必ず必要な3点セット
○本籍地とは?⇒戸籍を作るために登録する場所
○住所地とは?⇒実際に住んでいる場所
財産目録の作成
亡くなった方の名寄帳、銀行や証券会社の取引残高証明書などを参考に、亡くなった日を基準に、遺産(財産)目録を作成します。
①名寄帳(もしくは固定資産税納税通知書)
②預貯金の通帳(残高証明書)
③証券会社の取引残高証明書
④生命保険の証書
⑤債務の明細書(証明書)
⑥その他
相続税申告が必要な場合
相続税の申告は非常に複雑で大変な申告なので、一般的には税理士に依頼して申告する。
また相続税の申告の際には財産目録を作成するので、様々な書類が必要。
また相続税の申告の際には財産目録を作成するので、様々な書類が必要。
⑦預貯金の取引履歴
⑧証券会社の顧客勘定元帳
⑨生命保険の支払証明書
⑩車の車検証
⑪債務、葬儀費用の明細書
⑫その他
財産(遺産)分けの話し合いを行う
財産(遺産)目録が完成したら、相続人全員で誰が何を相続するかの話し合いをします。
もし話し合いが決裂するとその後の手続きが出来なくなるので、慎重に協議を進めます。
もし話し合いが決裂するとその後の手続きが出来なくなるので、慎重に協議を進めます。
①相続人のみで話し合う
②本家中心の主張をしない
③ほかの相続人の意向・希望を確認する
④感情的にならない
⑤お墓のことも含め将来のことも考慮する
⑥その他
金融機関の手続き
知られて初めて凍結します
金融機関での手続きに必要な書類はほぼ一緒。
また窓口に持参する書類は全て原本を持参する必要があるが、その場でコピーを取って返却してくれます。
金融機関での手続きに必要な書類はほぼ一緒。
また窓口に持参する書類は全て原本を持参する必要があるが、その場でコピーを取って返却してくれます。
①預金を相続する人が窓口へ出向く
②窓口へ行けない場合は、委任状で対応できる
③印鑑証明書と戸籍謄本は期限の設定がある
④ゆうちょ銀行は貯金事務センターでの処理
⑤信用金庫と農協は、出資金の手続きが必要な場合もある
証券会社の手続き
亡くなった方の証券口座の相続手続きには、まず相続する人が証券会社に証券口座を開設し、亡くなった方の保有していた株や投資信託などの有価証券を移管してもらう。
証券会社の手続きの流れ
①相続する人が証券会社で証券口座を開設する
②相続手続きに必要な書類と遺産分割協議書(銀行の書類と同様の書類一式)を提出
③新しく開設した証券口座に亡くなった人の有価証券を移す
④相続した人の口座に移管完了後に有価証券を売却する
証券会社の手続きの流れ
①相続する人が証券会社で証券口座を開設する
②相続手続きに必要な書類と遺産分割協議書(銀行の書類と同様の書類一式)を提出
③新しく開設した証券口座に亡くなった人の有価証券を移す
④相続した人の口座に移管完了後に有価証券を売却する
①相続する人が証券会社で証券口座を開設する
②相続手続きに必要な書類と遺産分割協議書(銀行の書類と同様の書類一式)を提出
③新しく開設した証券口座に亡くなった人の有価証券を移す
④相続した人の口座に移管完了後に有価証券を売却する
死亡保険金の手続き
受取人が指定されている死亡保険金は受取人の固有の財産をなるため、相続財産にはならない。
受取人の方が保険会社に単独で保険金の請求を行い、保険金を受け取ることができる。
死亡保険金請求に必要な書類
①保険証券
②保険金請求書(保険会社指定のもの)
③亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
④受取人の印鑑証明書
⑤その他
※あくまで一般的なものです。生命保険は保険の種類や内容、また生命保険会社によっても必要書類が変わってきますので、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
受取人の方が保険会社に単独で保険金の請求を行い、保険金を受け取ることができる。
死亡保険金請求に必要な書類
①保険証券
②保険金請求書(保険会社指定のもの)
③亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
④受取人の印鑑証明書
⑤その他
※あくまで一般的なものです。生命保険は保険の種類や内容、また生命保険会社によっても必要書類が変わってきますので、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
①保険証券
②保険金請求書(保険会社指定のもの)
③亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
④受取人の印鑑証明書
⑤その他
※あくまで一般的なものです。生命保険は保険の種類や内容、また生命保険会社によっても必要書類が変わってきますので、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
不動産の名義変更手続き
預金の手続きが一通り終わったら、不動産の名義変更を行います。専門的な分野になりますので、専門家(司法書士)に依頼したほうが安心です。
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
②亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の付票
③相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
④遺産分割協議書
⑤名寄帳
⑥不動産の評価証明書
自動車の名義変更手続き
普通車は陸運局・軽自動車は軽自動車検査協会で手続き
自動車の手続きは、普通車と軽自動車で必要書類も手続き場所も異なる。普通自動車は相続人のみが引き継げるが、軽自動車は親族であれば引き継ぐことができる。
自動車の手続きは、普通車と軽自動車で必要書類も手続き場所も異なる。普通自動車は相続人のみが引き継げるが、軽自動車は親族であれば引き継ぐことができる。
①車検証
②遺産分割協議書
③亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
④引き継ぐ方の印鑑証明書
①車検証
②亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本
③住民票
④認印