遺言書の作成【相続対策】

遺言とは

a30375e56988bdc329c2ee6ef007b850
自分が亡くなった後の
① 財産関係
② 身分事項(誰に)
について判断能力がある時に残すもの

※それ以外のことを書いても法的拘束力はない。
自分の財産について、誰に何を相続させるか自由に決めることができます。

更に、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。

尚、遺言は被相続人毎に作成します。
又、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があげられます。

遺言書の種類


公正証書遺言
自筆証書遺言
概要 ・公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 ・自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット ・公文書として、強力な効力をもつ。
・家庭裁判所での検認手続が不要。
・死後すぐに遺言の内容を実行できる。
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
・手軽でいつでもどこでも書ける。
費用がかからない。
誰にも知られずに作成できる。
デメリット ・証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
・費用がかかる。
・不明確な内容になりがち。
形式の不備で無効になりやすい。
紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
家庭裁判所での検認手続が必要(法務局での保管以外)。
パソコンで作成した財産目録(署名、印は必要)以外は遺言者が自筆で記載しなければならない。
(自筆証書遺言)
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
(公正証書遺言)
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの下で、遺言の内容を話し、公証人が筆記をします。
そして、公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式にしたがって作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
尚、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して、遺言を作成することができます。

相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか予め決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
事前に公証役場に確認しておくのが良いでしょう。

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

遺言を作成した方が生きている場合は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。

遺言を作成するメリット

遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。
生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。
遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。
遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。
認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は遺言によって後見人を指定することができます。

遺言必要度チェック

子供がいない
相続人が一人もいない
相続人の数が多い
内縁の妻(または夫)がいる
自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
障害を持つ子供に多くの財産を与えたい
家業を継ぐ子供がいる
遺産のほとんどが不動産だ
自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
再婚など、家族構成に複雑な事情がある
隠し子がいる
資産を社会や福祉のために役立てたい
相続に自分の意思を反映したい
特定の人だけに財産をゆずりたい
推定相続人以外に相続させたいペットの面倒を見てくれる人に財産をゆずりたい
※一つでもチェックが入った場合は、遺言の作成を検討していただく!

遺言書の確認と執行

遺言書は遺言書の種類によって、開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
但し、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは禁止されており、開封した場合は、厳重に処罰されます。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書は全て家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書を発見されないまま長い期間が経ち、発見された時点で遺産分割が終わっていた、というケースも稀にあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言の内容の通りに再分割されます。
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかった場合は相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなっても問題ないですが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行を行います。

遺言の実行手順

1) 遺言者の財産目録を作る。
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する。
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配を行い、登記申請や金銭の取立てをします。
3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする。
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す。
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5) 認知の届出をする。
認知の遺言がある場合は、戸籍の届出をします。
6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる。
遺言執行者はこのような職務を行う必要があります。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまでは全ての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了した際に、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

専門家に依頼するには?

遺言執行など複雑な手続きの処理を任せるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当相談室では自筆証書遺言を作成する際の指導や公正証書遺言の作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。
ページトップへ_あおい相続手続プラザ