相続が発生した場合、さまざまな手続きが必要となります。
家庭裁判所で行う手続きの中で主なものは、遺言の検認、相続放棄、限定承認、相続財産管理人の選任などです。
1. 遺言の検認
遺言者が亡くなった後、遺言書が発見された場合、その遺言書が正式な効力を持つためには、家庭裁判所による「検認」が必要になることがあります。特に、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必須です。
検認: 裁判所は関係者を呼び、遺言書を開封・確認します。
通知: 検認後、遺言内容は関係者に通知されます。
2. 相続放棄
相続人が相続を放棄する場合、家庭裁判所に申述を行い、手続きを行います。
申述書: 必要事項を記入し、家庭裁判所に提出します。
3. 限定承認
相続人が故人の財産の範囲内でのみ負債を負担することを選ぶ場合に行います。
目的: 故人の財産より負債が多い場合に、相続人自身の財産を守るためです。
4. 相続財産管理人の選任
相続人間の争いや相続人が未定など、相続財産の管理・分配が困難な場合に家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任してもらう手続きです。
管理人の仕事: 管理人は、財産の保全・管理、負債の清算、相続人への分配などを行います。
これらの手続きは、一部を除き、家庭裁判所に提出する申立書等によって行われます。相続人全員の合意があれば、相続放棄や限定承認を行わない場合もありますが、合意が得られない場合には裁判所の介入が必要となることがあります。
どの手続きも法的な影響が大きく、また、期限内に行う必要があるため、相続が発生した際は速やかに専門家(弁護士や司法書士)におつなぎいたします。