遺産放棄【相続手続き】

遺産放棄とは、相続人が故人から法的に相続する財産全体を放棄する手続きのことを言います。

これは、相続人が故人の財産だけでなく、負債も引き継ぐことになる相続において、負債の方が多い場合など、相続することによって経済的な不利益を被ると判断した際に選択されることがあります。

遺産放棄を行うには、以下の手続きが必要です

相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に遺産放棄の申述を行う必要があります。
遺産放棄の意思表示をするために、家庭裁判所に遺産放棄の申述書を提出します。
申述書には、相続人の氏名、住所、相続関係、相続放棄の意思などが記載されます。
遺産放棄の意思表示は、公正証書によっても行うことができますが、通常は家庭裁判所に申述書を提出する形が取られます。
遺産放棄が成立すると、相続人は法律上、相続がなかったものとされ、相続財産だけでなく相続負債についても一切の権利義務を放棄することになります。したがって、遺産放棄をする場合は、財産と負債のバランスを慎重に検討し、将来にわたってどのような影響があるかを十分に理解した上で決定することが重要です。 

放棄の手続きには法定の期限があるため、相続開始を知った時点で迅速に行動することが求められます。また、遺産放棄は取り消すことができないので、一度放棄をするとその後は相続人としての権利を主張できなくなります。そのため、この手続きを進める前に法律の専門家に相談し、十分な情報とアドバイスを得ることが望ましいです。提携弁護士に御つなぎいたします。
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