遺言書と聞くと、「まだ早い」「うちには関係ない」と思われる方も多いのではないでしょうか。
ですが実際には、ご家族のトラブルや手続きの煩雑さを避けるために、遺言書があるかないかで大きな差が生まれることも少なくありません。
今回は、遺言書にはどんな種類があるのか、どのようなメリットがあるのかを、わかりやすくご紹介いたします。
これから相続や財産のことを考えたい方にとって、最初の一歩として参考にしていただける内容です。
遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。
公正証書は、公証人が立ち会いのもと作成するため法的効力が高く、紛失や改ざんのリスクもほとんどありません。
一方で、自筆証書は手軽に作成できますが、形式不備や保管方法によって無効になるケースもあるため、注意が必要です。
遺言書を作ることで、ご自身の意思で財産の分け方を指定できたり、事業承継をスムーズに進められたりと、さまざまなメリットがあります。
また、相続人以外の方に財産を残したい場合や、特定の相続人に託したい事情がある場合にも、遺言書が有効に働きます。
さらに、遺言執行者の指定や、認知・未成年後見人の指定など、将来を見据えた細かな意思表示も可能になります。
「家族のために、あとで揉めないようにしておきたい」
そんな方こそ、遺言書の作成を前向きにご検討いただきたいと思います。
公正証書は、公証人が立ち会いのもと作成するため法的効力が高く、紛失や改ざんのリスクもほとんどありません。
一方で、自筆証書は手軽に作成できますが、形式不備や保管方法によって無効になるケースもあるため、注意が必要です。
遺言書を作ることで、ご自身の意思で財産の分け方を指定できたり、事業承継をスムーズに進められたりと、さまざまなメリットがあります。
また、相続人以外の方に財産を残したい場合や、特定の相続人に託したい事情がある場合にも、遺言書が有効に働きます。
さらに、遺言執行者の指定や、認知・未成年後見人の指定など、将来を見据えた細かな意思表示も可能になります。
「家族のために、あとで揉めないようにしておきたい」
そんな方こそ、遺言書の作成を前向きにご検討いただきたいと思います。